不動産登記とは、「この不動産は私の物だ。」と言ったときに、「いや違う、私の物だ。」という第三者が出現した場合に、先に不動産登記をしている方が、所有者として認められるという制度です。つまり不動産の権利は不動産登記をしてはじめて認められるということです (民法177条)。ですので、不動産の権利関係に変更があった場合は、すぐに登記も変更しなければいけません。
亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
人が亡くなると、その人が所有していた財産は親族などに引き継がれることになります。この財産引継の為の手続きをすることを相続手続と言います。
ただ引継ぐと言っても簡単ではありません。引き継ぐ財産も様々なものがありますし、誰が何を引き継ぐのかといった問題や、その財産に深い利害関係を持つ人と調整をつけなければいけない場合もあります。
そういった諸問題を調整しながら手続きを進めるのが、専門家が行う相続手続きです。
成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
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簡易裁判所が簡易に処理する特別な手続があるとはいえ、一般の方が、平日裁判所に出向いて申立をしたり、または相手方となって反論したりするのは時間的にも、また自分の主張したいことを法律的に整理して述べるのも大変なことです。
司法書士は、こうした方々のために代理人となって法廷に出廷したり、弁論や証拠調べを行うなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりすることもできるようになります。